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相続税業務には大別して、相続発生前の「相続対策」と相続発生後の「相続手続」の2種類があります。
将来に発生するであろう相続に備える「対策」と、相続が発生したときの「対処スケジュール」の二つに分類できるのです。
何の対策もなく「相続」を迎えてしまうと、慌しさや煩わしさに困惑するしかない状態にもなりかねません。事前に検討しておくことが望まれます。
相続対策では財産を無駄なく引き継いでいくための施策が大切ですが、そのためには次の三つに留意しておかねばなりません。相続人の間でもめないための対策
◆相続対策のスケジュール例
一例をあげますと、
◎当事務所では、相続に関わる事前対策から、いざ相続が発生したときもワンストップ・サービスでお応えできるよう対応システムを整備しております。
◎ワンストップサービスでご提供いたしますので、豊富な経験と組織力を背景に、顧客満足度100%を目指します。
人が他人から財産をもらったら、その金銭評価額に対して最高50%の税率で贈与税が課されます。あまりにも重税なので、贈与税が発生するような行為は安易にはお薦めできません。しかし、相続対策として贈与を上手に利用する手立てがないわけではありません。
法律の世界では、贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」などといいますが、要するに自分の財産を他人に「あげる」わけです。
贈与は、親と子、夫と妻、兄と弟など親族・親戚間で行われることが大半でしょうが、それゆえに「契約」という意識はほとんど無いに等しいものです。お互いに贈与し、贈与されたという意識が無いものですから、事後に多額の贈与税が課されて驚くケースもままあります。
※なお、ご質問・お問合せは、お気軽に「無料相談/受付フォーム」をご利用ください。
◆一体、どういうことが贈与に該当するのでしょうか。
一例をあげますと、
◎これらについても、必ずしも利用・活用するのが最善だとはいえません。メリットもあればデメリットもあります。制度の利用自体も案外に複雑なものですから、贈与が発生しそうなときは、是非お気軽にご相談ください。
◎ワンストップサービスでご提供いたしますので、豊富な経験と組織力を背景に、顧客満足度100%を目指します。
ワンストップサービスとは、一度の手続きで、必要とする関連作業をすべて完了させられるように設計されたサービスです(IT用語辞典より)。
大野義晃税理士事務所では、弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士等の専門家と業務提携することにより、どんな難問にもお応えしたいと考えております。
会社経営の税務、法務、労務などの相談を、大野義晃税理士事務所が窓口となり、一度に承ります。まずはお気軽にご相談ください。豊富な経験と組織力を背景に、顧客満足度100%を目指し、お客様の負担を軽減することを目標としております。
●相続税・贈与税業務の報酬は、お問い合せください。
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