相続税・贈与税

相続税業務

相続税業務には大別して、相続発生前の「相続対策」と相続発生後の「相続手続」の2種類があります。
将来に発生するであろう相続に備える「対策」と、相続が発生したときの「対処スケジュール」の二つに分類できるのです。
何の対策もなく「相続」を迎えてしまうと、慌しさや煩わしさに困惑するしかない状態にもなりかねません。事前に検討しておくことが望まれます。

相続対策では財産を無駄なく引き継いでいくための施策が大切ですが、そのためには次の三つに留意しておかねばなりません。相続人の間でもめないための対策

  1. 納税のための資金対策
  2. いかにして節税するかの対策
  3. かなり難しい問題ですが、相当慎重かつ大胆に検討しておくことが肝要です。
なにより、ご本人の意思を尊重した相続財産への検討が大切で、起きてしまってから遅きに失しないよう早めの対策が求められます。どうぞお気軽にご相談ください。
※なお、ご質問・お問合せは、お気軽に「無料相談/受付フォーム」をご利用ください。

◆相続対策のスケジュール例

一例をあげますと、

  1. 大まかな財産目録の作成(相続財産を概算で評価します)
  2. 概算の相続税算出
  3. 財産内容を調査し、対策を検討(当事務所よりのご提案)
  4. 実行できる対策の決定
  5. 対策に係る費用見積り
  6. 具体的対策の実行
また、相続税への対策ポイントには以下のようなものが考えられます。

  • 生前贈与の活用
  • 不動産の活用、運用ないしは整理
  • 遺言書の作成
  • 納税資金の想定および準備
  • 物納の検討
  • その他、養子縁組ほか
相続が発生した場合、必ずしも相続税を支払わなければならないというものではありません。ただ、申告の要否を判断するための財産評価や遺産分割協議書の作成などの手続きは必要になります。相続の発生から申告・納税までの期限は10ヶ月ですので、事が起きてから慌てないためにも手続のスケジュールについても前もって検討しておくことが望まれます。

税金に関わる部分だけで考えた場合でも以下のような手続や処置が必要になります。
  • 故人の所得税準確定申告
    (相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納税)
  • 財産目録の作成
  • 相続財産の確定
  • 相続財産の評価
  • 申告要否の判定
  • 評価額の計算および確定
  • 債務の確定
  • 特例適用の検討
  • 相続税額の決定
  • 納税計画の検討
  • 申告書の作成
  • 相続税の申告および納付
これに加えて法的な登記関係や、場合によると裁判に関わる諸事も求められます。
一生の内に何度も経験することのない出来事ですから、大抵の方が初めての経験になり、困惑されることも多いかと思います。

大野義晃税理士事務所に相談してみよう!

◎当事務所では、相続に関わる事前対策から、いざ相続が発生したときもワンストップ・サービスでお応えできるよう対応システムを整備しております。
◎ワンストップサービスでご提供いたしますので、豊富な経験と組織力を背景に、顧客満足度100%を目指します。

贈与税業務

人が他人から財産をもらったら、その金銭評価額に対して最高50%の税率で贈与税が課されます。あまりにも重税なので、贈与税が発生するような行為は安易にはお薦めできません。しかし、相続対策として贈与を上手に利用する手立てがないわけではありません。

法律の世界では、贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」などといいますが、要するに自分の財産を他人に「あげる」わけです。

贈与は、親と子、夫と妻、兄と弟など親族・親戚間で行われることが大半でしょうが、それゆえに「契約」という意識はほとんど無いに等しいものです。お互いに贈与し、贈与されたという意識が無いものですから、事後に多額の贈与税が課されて驚くケースもままあります。

※なお、ご質問・お問合せは、お気軽に「無料相談/受付フォーム」をご利用ください。

◆一体、どういうことが贈与に該当するのでしょうか。

一例をあげますと、

  • 自動車の名義を子供にした。
  • 借金の肩代わりをした。
  • 毎年、規則正しい贈与をしているつもり。
などがあり、すべてのケースで贈与とみなされるわけではありませんが、対処を誤るとすべて贈与になる場合もありますから、注意が必要なのです。
また、贈与税への対策ポイントには以下のようなものが考えられます。

  • 課税資産に該当するかどうか
  • 住宅取得資金の贈与の特例
  • 配偶者控除の検討
  • 基礎控除110万円の活用
  • 贈与に関わる契約書の確認
  • 相続時精算課税制度の活用検討

大野義晃税理士事務所に相談してみよう!

◎これらについても、必ずしも利用・活用するのが最善だとはいえません。メリットもあればデメリットもあります。制度の利用自体も案外に複雑なものですから、贈与が発生しそうなときは、是非お気軽にご相談ください。
◎ワンストップサービスでご提供いたしますので、豊富な経験と組織力を背景に、顧客満足度100%を目指します。

ワンストップサービスとは

ワンストップサービスとは、一度の手続きで、必要とする関連作業をすべて完了させられるように設計されたサービスです(IT用語辞典より)。
大野義晃税理士事務所では、弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士等の専門家と業務提携することにより、どんな難問にもお応えしたいと考えております。
会社経営の税務、法務、労務などの相談を、大野義晃税理士事務所が窓口となり、一度に承ります。まずはお気軽にご相談ください。豊富な経験と組織力を背景に、顧客満足度100%を目指し、お客様の負担を軽減することを目標としております。

ワンストップサービスで顧客満足度100%を目指します。


●相続税・贈与税業務の報酬は、お問い合せください。

大野義晃税理士事務所 無料相談 まずはお気軽にご相談下さい。
大野義晃税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

近畿税理士会所属

お気軽にお問合せください。
大野義晃税理士事務所
TEL:075-461-1852
yoshiteru@ohno-tax.jp